第一六四回
閣第八四号
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(旧信託法の一部改正)
第一条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公益信託ニ関スル法律
第一条及び第二条を次のように改める。
第一条 信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニシテ次条ノ許可ヲ受ケタルモノ(以下公益信託ト謂フ)ニ付テハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二条 信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニ付テハ受託者ニ於テ主務官庁ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
公益信託ノ存続期間ニ付テハ信託法第二百五十九条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三条から第六十六条までを削る。
第六十七条を第三条とし、第六十八条を削る。
第六十九条第二項中「受託者」を「公益信託ノ受託者」に改め、同条を第四条とする。
第七十条中「条項ノ変更ヲ為ス」を「変更ヲ命ズル」に改め、同条に次の一項を加える。
公益信託ニ付テハ信託法第百五十条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第七十条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六条 公益信託ニ付信託ノ変更(前条ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)又ハ信託ノ併合若ハ信託ノ分割ヲ為スニハ主務官庁ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
第七十一条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
第七十二条を削る。
第七十三条中「終了」を「ノ終了」に、「信託財産ノ帰属権利者ナキ」を「帰属権利者ノ指定ニ関スル定ナキトキ又ハ帰属権利者ガ其ノ権利ヲ放棄シタル」に改め、同条を第九条とする。
第七十四条を第十条とし、第七十五条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十二条 公益信託ノ受託者、信託財産管理者、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条ニ規定スル仮処分命令ニ依リ選任セラレタル受託者ノ職務ヲ代行スル者、信託財産法人管理人、信託管理人又ハ検査役ハ次ニ掲グル場合ニ於テハ百万円以下ノ過料ニ処ス
一 第四条第二項ノ規定ニ依ル公告ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告ヲ為シタルトキ
二 第六条又ハ第七条ノ規定ニ違反シタルトキ
三 本法ノ規定ニ依ル主務官庁ノ命令又ハ処分ニ違反シタルトキ
(旧信託法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 契約によってされた信託で信託法(平成十八年法律第▼▼▼号。以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。
(新法の適用等)
第三条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる信託については、信託行為の定めにより、又は委託者、受託者及び受益者(第一条の規定による改正前の信託法(以下「旧信託法」という。)第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人)の書面若しくは電磁的記録(新信託法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。)による合意によって適用される法律を新法(新信託法及びこの法律の規定による改正後の法律をいう。以下同じ。)とする旨の信託の変更をして、これを新法の規定の適用を受ける信託(以下「新法信託」という。)とすることができる。
2 委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び受益者」とあるのは、「受託者及び受益者」とする。
3 受益者が現に存しない場合(旧信託法第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び受益者(第一条の規定による改正前の信託法(以下「旧信託法」という。)第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人)」とあるのは、「委託者及び受託者」とする。
4 委託者及び受益者が現に存しない場合(旧信託法第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合を除く。)には、第一項の規定は、適用しない。
第四条 新法信託においては、新法の規定は、この法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法(この法律の規定による改正前の法律をいう。次条第一項において同じ。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 第二条、第三十条第一項又は第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる信託(以下この条、次条及び第六条第一項において「旧法信託」という。)が新法信託となった場合には、前項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前にされた信託の詐害行為取消権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定による取消権をいう。)による取消し及びその否認については、なお従前の例による。
3 旧法信託が新法信託となった場合には、第一項本文の規定にかかわらず、受託者の債務であって新法信託となる前の原因によって生じたもののうち信託財産に属する財産をもって履行する責任を負うものの範囲については、なお従前の例による。
4 旧法信託が新法信託となった場合には、第一項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前に受託者に対する債務の負担の原因が生じた場合及び新法信託となる前に受託者に対して債務を負担する者につき受託者に対する債権の取得の原因が生じた場合における相殺の制限については、なお従前の例による。
第五条 旧法信託が新法信託となった場合には、施行日前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。
2 旧法信託が新法信託となった場合には、当該信託が新法信託となった日前に旧信託法第三十一条本文の規定により生じた取消権の消滅については、なお従前の例による。
3 旧法信託が新法信託となった場合には、旧信託法第八条第一項の規定により選任された信託管理人は、新信託法の相当規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに選任されたものとみなす。
一 受益者が現に存しない場合 信託管理人
二 受益者が現に存する場合 受益者代理人
4 旧法信託が新法信託となった場合には、新法信託となった際現に旧信託法第四十八条の規定により選任された信託財産の管理人がある場合には、当該信託財産の管理人は、遅滞なく、新信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければならない。
5 前項に規定する信託財産の管理人は、新信託法第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第六条 旧法信託のうち、旧信託法第六十六条に規定する公益信託については、第三条の規定にかかわらず、主務官庁は、信託の本旨に反しない限り、適用される法律を新法とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託とすることができる。
2 前項の規定により新法信託とされた公益信託における前条(第三項第二号を除く。)の規定の適用については、同条第四項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「当該主務官庁」と、「新信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条及び新信託法第六十四条第一項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。
(非訟事件手続法の一部改正)
第七条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 | 第二章 信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ八) | |
第三章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条) | 」 |
を「第二章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)」に、「第四章」を「第三章」に、「第五章」を「第四章」に改める。
第二編第二章を削る。
第二編第三章を同編第二章とする。
第八十二条中「第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項並ニ」を削り、同条ただし書中「民法」を「同法」に改め、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
裁判所ハ前条ノ保管者ヲ改任スルコトヲ得
前条ノ保管者ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ保管者ヲ選任スベシ
前条ノ保管者ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第二編第四章を同編第三章とする。
第百二十四条中「商業登記法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を加える。
第二編第五章を同編第四章とする。
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する非訟事件の手続については、なお従前の例による。
(商法の一部改正)
第九条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二十六条」を「第二十二条」に改める。
第五百二条に次の一号を加える。
十三 信託の引受け
(担保付社債信託法の一部改正)
第十条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 | 第六章 社債権者集会(第三十一条―第六十七条) | |
第七章 信託契約ノ効力(第六十八条―第九十六条) | ||
第八章 信託事務ノ承継及終了(第九十七条―第百七条) | ||
第九章 罰則(第百八条―第百十一条) | 」 |
を
「 | 第六章 社債権者集会(第三十一条―第三十四条) | |
第七章 信託契約の効力等(第三十五条―第四十九条) | ||
第八章 信託事務の承継及び終了(第五十条―第五十八条) | ||
第九章 雑則(第五十九条―第六十七条) | ||
第十章 罰則(第六十八条―第七十条) | 」 |
に改める。
第一章を次のように改める。
第一章 総則
(定義)
第一条 この法律において「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。
(信託契約)
第二条 社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない。
2 前項の場合において、信託会社は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。
3 第一項の場合には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、適用しない。
(免許)
第三条 担保付社債に関する信託事業は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
第四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(社債の管理の受託業務及び担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。
(業務の範囲)
第五条 信託会社は、担保付社債に関する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条及び第十一条に規定する銀行の業務並びに同法第十二条に規定する銀行の業務(同条に規定するその他の法律により銀行の営む業務に限る。)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条に規定する長期信用銀行の業務及び同法第六条の二に規定する長期信用銀行の業務(同条に規定するその他の法律により長期信用銀行の営む業務に限る。)
三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条(第四項第九号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
四 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第二十八条、第二十八条ノ三から第二十八条ノ六まで、第二十八条ノ七(第一項第二号を除く。)及び第三十条に規定する商工組合中央金庫の業務
五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八(第九項第二号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務(同条第六項第五号に掲げる事業(同法第九条の八第九項第二号に掲げる業務に限る。)を除く。)
六 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条(第八項第二号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第五十四条(第七項第二号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の二(第五項第二号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条(第九項第二号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
九 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十七条、第九十八条、第九十九条(第二項第二号を除く。)及び第百条に規定する保険会社の業務又は同法第百九十九条において準用する同法第九十七条、第九十八条、第九十九条第一項、第二項(第二号を除く。)及び第四項から第六項まで並びに第百条に規定する外国保険会社等の業務
十 兼営法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の業務
十一 信託業法第二十一条第一項に規定する信託会社の業務
十二 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
(資本金等の額)
第六条 信託会社の資本金の額又は出資の総額は、千万円を下回ってはならない。
(出資の払込金額)
第七条 信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が五百万円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。
(信託業法の準用)
第八条 信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第七条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。
(信託会社の監督)
第九条 信託会社が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。
(立入検査等)
第十条 内閣総理大臣は、信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務の停止等)
第十一条 内閣総理大臣は、信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(免許の取消し等)
第十二条 内閣総理大臣は、信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命じ、又は第三条の免許を取り消すことができる。
(免許の取消しによる解散)
第十三条 担保付社債に関する信託事業を専ら営む信託会社(次条から第十六条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。
第十四条 担保付社債専業信託会社が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
(清算人の任免)
第十五条 担保付社債専業信託会社に係る会社法第四百七十八条第二項から第四項まで、第四百七十九条第二項、第六百四十七条第二項から第四項まで又は第六百四十八条第三項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。
2 会社法第四百七十九条第二項の規定による申立ては、委託者、発行会社又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)も行うことができる。
(清算の監督)
第十六条 担保付社債専業信託会社の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該担保付社債専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(外国会社)
第十七条 会社が外国において担保付社債を発行しようとするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。
2 前項の規定により信託を引き受けた外国会社が日本に支店を有しないときは、当該外国会社は、日本における代表者を定めなければならない。
3 法人は、前項の日本における代表者となることができる。
4 第二項の規定により同項の外国会社が日本における代表者を定めたときは、遅滞なく、その氏名又は名称及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 外国会社の日本における代表者は、信託事務に関しては、信託会社の取締役若しくは執行役又は信託会社を代表する社員と同一の権限を有する。
第二十条第二項第四号中「いう。」の下に「第五十九条を除き、」を加える。
第三十二条第一号中「第七十五条第一項」を「第四十一条」に改め、同条第二号中「第七十六条第一項」を「第四十二条において準用する第四十一条」に改める。
第三十五条から第六十七条までを削る。
第七章から第九章までの章名を削る。
第三十四条の次に次の三章及び章名を加える。
第七章 信託契約の効力等
(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
第三十五条 受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。
(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
第三十六条 受託会社は、総社債権者のために、信託契約による担保権を保存し、かつ、実行する義務を負う。
(社債権者の権利等)
第三十七条 社債権者は、その債権額に応じて、平等に担保の利益を享受する。
2 信託契約による担保権は、総社債権者のためにのみ行使することができる。
(信託契約による担保権の効力)
第三十八条 信託契約による担保権は、社債の成立前においても、その効力を生ずる。
(信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外)
第三十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百四十八条及び第三百七十六条(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。)並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十五条の規定は、信託契約による担保権については、適用しない。
2 民法第三百五十条において準用する同法第二百九十八条第三項の規定は、信託契約による質権については、適用しない。
3 民法第三百五十四条の規定は、信託契約による動産質権については、適用しない。
4 前三項の規定にかかわらず、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(担保の追加)
第四十条 担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。
(担保の変更)
第四十一条 担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。
2 前項の合意に係る受益者の意思決定は、社債権者集会の決議による。
3 前二項の規定にかかわらず、担保の変更後における担保の価額が未償還の担保付社債の元利金を担保するのに足りるときは、担保付社債に係る担保の変更は、受託会社及び委託者の合意により、することができる。
4 受託会社は、前項の規定により担保付社債に係る担保の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にその旨を通知しなければならない。
(担保権の順位の変更等)
第四十二条 前条の規定は、担保付社債に係る担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄について準用する。
(担保権の実行の義務等)
第四十三条 担保付社債が期限が到来しても弁済されず、又は発行会社が担保付社債の弁済を完了せずに解散したときは、受託会社は、遅滞なく、担保付社債に係る担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。
2 受託会社は、総社債権者のために、当該受託会社に付与された執行力のある債務名義の正本に基づき担保物について強制執行をし、担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権の実行の申立てをすることができる。
3 前項の場合において、債権者に対する異議は、受託会社に対して主張することができる。
(弁済を受けた受託会社の義務)
第四十四条 受託会社は、社債権者のために弁済を受けた場合には、遅滞なく、その受領した財産(当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。)を、債権額に応じて各社債権者に交付しなければならない。
2 民法第六百四十七条の規定は、受託会社が前項の財産を自己のために消費した場合について準用する。
3 社債権者を確知することができないとき、又は社債権者が受領を拒み、若しくは受領することができないときは、受託会社は、その社債権者のために第一項の財産を供託しなければならない。
(特別代理人の選任)
第四十五条 次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。
一 受託会社が総社債権者のためにすべき信託事務の処理及び担保付社債の管理を怠っているとき。
二 社債権者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が総社債権者のために信託事務の処理及び担保付社債の管理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。
2 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4 第一項の申立てに係る非訟事件は、発行会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第一項の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十五条の規定は、適用しない。
(受託会社等の行為の方式)
第四十六条 受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。
(受託会社の報酬)
第四十七条 受託会社は、信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)第五十四条及び会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、委託者又は発行会社に対し、信託事務の処理及び担保付社債の管理について相当の報酬を請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 民法第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬について準用する。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬については、適用しない。
(受託会社の費用等)
第四十八条 委託者又は発行会社は、信託法第四十八条第一項本文及び第五十三条第一項本文並びに会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社債の管理をするのに必要と認められる費用として正当に支出した一切の費用及び支出の日以後におけるその利息を償還し、並びに受託会社が自己の過失なく受けた一切の損害を賠償する義務を負う。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託会社は、信託法第四十八条第二項本文の規定にかかわらず、信託事務の処理及び担保付社債の管理をするについて要する費用の前払を委託者又は発行会社に請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の費用及びその利息の償還並びに損害の賠償については、適用しない。
4 信託契約による担保権は、第一項の規定により受託会社に生ずる債権のためにも、その効力を有する。
5 受託会社は、前項の債権について、社債権者に優先して担保物から弁済を受ける権利を有する。
(担保物の保管の状況の検査)
第四十九条 委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
2 無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。
第八章 信託事務の承継及び終了
(受託会社の辞任)
第五十条 受託会社についての信託法第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「及び受益者」とあるのは、「、発行会社及び社債権者集会」とする。
2 受託会社は、前項の規定により読み替えて適用する信託法第五十七条第一項の規定により辞任するときは、信託事務を承継する会社を定めなければならない。
3 第十七条第一項の規定は、信託事務を承継する会社が外国会社である場合について準用する。
(受託会社の解任)
第五十一条 受託会社についての信託法第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「及び受益者」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会」と、同条第二項中「及び受益者が」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会が」と、「及び受益者は」とあるのは「及び発行会社は」と、同条第四項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは「違反したとき、信託事務の処理若しくは担保付社債の管理に不適任であるとき」と、同項及び同条第七項中「又は受益者」とあるのは「、発行会社又は社債権者集会」とする。
(内閣総理大臣の権限)
第五十二条 内閣総理大臣は、受託会社に係る第三条の免許が第十二条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第五十八条第四項、第六十二条第四項又は第六十三条第一項の規定による申立てをすることができる。
(信託事務の承継)
第五十三条 第五十条第二項の規定による信託事務の承継は、委託者、受託会社であった者(以下「前受託会社」という。)及び信託事務を承継する会社(以下「新受託会社」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
2 前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第一項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに前受託会社及び新受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 第一項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並び前受託会社及び新受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(承継の公告等)
第五十四条 信託事務の承継がされたときは、発行会社及び新受託会社は、遅滞なく、各自、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
(新受託会社の権利義務等)
第五十五条 社債権者、委託者又は発行会社のために前受託会社に帰属していた権利義務は、前受託会社の辞任、解任、免許の取消し又は解散の時にさかのぼって、新受託会社に移転する。ただし、前受託会社の契約違反又は不法行為によって生じた責任は、この限りでない。
(書類の移管等)
第五十六条 前受託会社の取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、発行会社又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を新受託会社に移管し、その他信託事務を新受託会社に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。
(承継に関する事務の監督)
第五十七条 信託事務の承継に関する事務は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該前受託会社若しくは新受託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(信託事務の終了)
第五十八条 受託会社が信託事務を終了したときは、総計算書を作成し、これを公告しなければならない。
2 前項の総計算書は、電磁的記録をもって作成することができる。
第九章 雑則
(公告)
第五十九条 この法律の規定による公告(次条の規定による公告を除く。)は、発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その公告をすべき者が発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
(監督処分の公告)
第六十条 内閣総理大臣は、第十一条若しくは第十二条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。
(担保権の設定の登記の登記権利者)
第六十一条 信託契約による担保権の設定の登記については、受託会社を登記権利者とする。
(担保権の設定の登記における債権額の記載等)
第六十二条 信託契約による担保権の設定の登記においては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第八十三条第一項第一号に掲げる債権額は、担保付社債の総額を記録すれば足りる。
2 前項の登記において、担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、不動産登記法第八十三条第一項第一号、第八十八条及び第九十五条の規定にかかわらず、担保付社債の総額、担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨及び担保付社債の利率の最高限度のみを被担保債権に係る登記事項とする。
3 前二項に規定する事項は、第一項の登記の申請情報の内容とする。
(分割発行の場合の社債発行に関する登記)
第六十三条 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から二週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第十九条第一項第四号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。
3 第一項の登記は、担保付社債を担保する権利の登記に付記して行う。
(不動産登記法の適用除外)
第六十四条 不動産登記法第四章第三節第五款の規定は、信託契約による登記には、適用しない。
(財務大臣への資料提出等)
第六十五条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要と認めるときは、その必要の限度において、信託会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(権限の委任)
第六十六条 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
一 第三条の免許
二 第十二条の規定による免許の取消し
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(内閣府令への委任)
第六十七条 この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第十章 罰則
第六十八条から第七十条までを次のように改める。
第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して、免許を受けないで担保付社債に関する信託事業を営んだ者
二 第八条において準用する信託業法第十五条の規定に違反して、他人に担保付社債に関する信託事業を営ませた者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条において準用する信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
二 第八条において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
3 第八条において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者(委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者)若しくはその破産管財人、受託会社若しくは発行会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人若しくは破産管財人、代表社債権者、第四十五条第一項の特別代理人又は外国会社の代表者を百万円以下の過料に処する。
一 この法律に定める届出、公告若しくは通知をせず、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二 この法律の規定に違反して、正当な理由なく、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三 この法律により備え置くべき書類又は電磁的記録を備え置かず、これらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 この法律の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
五 この法律の規定による内閣総理大臣の検査を妨げたとき。
六 社債権者集会の決議によるべき場合において、これによらず、又はこれに違反したとき。
七 社債権者集会又は代表社債権者に対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 第五条の規定に違反したとき。
九 第七条の規定に違反したとき。
十 第十七条第一項(第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一 第二十六条の規定に違反して、担保付社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二 第二十七条第一項に規定する手続を行わないで担保付社債券を交付したとき。
十三 第二十九条の規定に違反して、社債原簿の写しを提出せず、若しくは提供せず、又は社債原簿の写しに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第三十六条の規定による担保権の保存又は実行を怠ったとき。
十五 第四十四条第一項又は第三項の規定に違反したとき。
十六 第四十九条第一項の規定による検査を妨げたとき。
十七 第五十六条の規定による事務の引継ぎを怠ったとき。
十八 第六十三条の規定による登記をすることを怠ったとき。
第七十一条から第百十一条までを削る。
第百十二条から第百十九条ノ五までを削り、第百二十条の条名を削る。
(担保付社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の担保付社債信託法(以下この条において「旧担保付社債信託法」という。)第五条第一項の規定により免許を受けた会社は、前条の規定による改正後の担保付社債信託法(以下この条において「新担保付社債信託法」という。)第六条に規定する資本金の額若しくは出資の総額又は新担保付社債信託法第七条に規定する出資の払込金額に満たない場合であっても、施行日から六月間(当該期間内に新担保付社債信託法第十二条の規定によりその免許を取り消されたときは、当該取消しの日までの間)は、これらの規定にかかわらず、引き続き担保付社債に関する信託事業を営むことができる。
2 施行日前に旧担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約によってした信託については、担保付社債信託法第一条に規定する信託会社は、社債権者集会の決議によって適用される法律を新法とする旨の信託の変更をして、これを新法信託とすることができる。
3 旧担保付社債信託法第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、前項の規定により同項の信託を新法信託としようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 施行日前にした旧担保付社債信託法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新担保付社債信託法の相当規定によってしたものとみなす。
(鉄道抵当法の一部改正)
第十二条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条ノ二第二項中「第百十九条ノ二」を「第六十三条」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十三条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ六第一項に次の一号を加える。
六 信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)第三条第三号ニ掲グル方法ニ依ル信託ニ係ル事務ニ関スル業務ヲ為スコト
第二十八条ノ六に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ハ第一項第六号ノ業務ニ関シテハ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)ノ適用ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ会社ト看做ス
第二十九条第一項第三号中「金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に改める。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 業務(第四条―第六条)
第三章 監督(第七条―第十二条)
第四章 雑則(第十三条―第十五条)
第五章 罰則(第十六条―第二十三条)
附則
第一章 総則
第一条から第三条までを次のように改める。
(兼営の認可)
第一条 銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。
一 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業
二 信託業法第二条第十項に規定する信託受益権販売業(次条第三項において「信託受益権販売業」という。)
三 財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の信託業務の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)
四 財産に関する遺言の執行
五 会計の検査
六 財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介
七 次に掲げる事項に関する代理事務
イ 第三号に掲げる財産の管理
ロ 財産の整理又は清算
ハ 債権の取立て
ニ 債務の履行
2 金融機関は、内閣府令で定めるところにより、信託業務の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。
二 申請者による信託業務の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。
(信託業法の準用)
第二条 信託業法第十一条、第二十二条から第三十一条まで、第四十二条及び第四十九条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。この場合において、同法第十一条第十項中「第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可が取り消された場合若しくは同法第十一条の規定により同法第一条第一項の認可がその効力を失った」と、同法第四十二条第二項中「第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第四十九条第一項中「第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消した」と読み替えるものとする。
2 信託業務を営む金融機関が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第二条第八項及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第七十八条第一項中「第三十四条第一項の規定」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項その他政令で定める規定」とする。
3 信託業法第百五条第一項及び第二項の規定は、信託業務を営む金融機関が信託受益権販売業を営む場合について準用する。
(信託業務の種類又は方法の変更の認可)
第三条 金融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三条の次に次の章名を付する。
第二章 業務
第四条及び第五条を次のように改める。
(同一人に対する信用の供与等)
第四条 信託業務を営む金融機関に対し、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の規定その他の金融機関の同一人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。
(定型的信託契約約款の変更等)
第五条 信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約(貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。)について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大臣の認可を受けて、当該変更に異議のある委託者又は受益者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告する方法によりすることができる。
2 前項の期間は、一月を下ることができない。
3 委託者又は受益者が第一項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者又は受益者は、当該契約の変更を承諾したものとみなす。
4 第一項の期間内に異議を述べた受益者は、信託業務を営む金融機関に対して、その変更がなかったならば有したであろう公正な価格で受益権を買い取ることを請求することができる。
5 信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)第百三条第七項及び第百四条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第十一項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第十二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条第四項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。
第五条ノ二から第五条ノ四までを削る。
第六条を次のように改める。
(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)
第六条 信託業務を営む金融機関は、第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。
第六条の次に次の章名を付する。
第三章 監督
第七条を次のように改める。
(信託業務報告書等)
第七条 信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第七条ノ二を削る。
第八条を次のように改める。
(届出等)
第八条 信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信託業務を開始したとき。
二 信託業務を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。
三 合併(当該信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。
四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う信託業務の内容の変更をしようとするとき。
二 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3 信託業務を営む金融機関は、信託業務の廃止をし、合併(当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 信託業務を営む金融機関は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第八条ノ二から第八条ノ四までを削る。
第九条を次のように改める。
(業務の停止等)
第九条 内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は信託業務の種類若しくは方法の変更、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第九条ノ二を削る。
第十条から第十二条までを次のように改める。
(認可の取消し等)
第十条 内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第一条第一項の認可を取り消すことができる。
(認可の失効)
第十一条 信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第一項の認可は、その効力を失う。
一 信託業務の全部を廃止したとき。
二 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
三 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により信託業務を営む金融機関を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
四 当該認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
(監督処分の公告)
第十二条 内閣総理大臣は、第十条の規定により第一条第一項の認可を取り消したとき、又は第九条若しくは第十条の規定により信託業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
第十二条の次に次の章名を付する。
第四章 雑則
第十三条から第十五条までを次のように改める。
(財務大臣への資料提出等)
第十三条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託業務を営む金融機関その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(権限の委任)
第十四条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(内閣府令への委任)
第十五条 この法律に定めるもののほか、第一条第一項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第十五条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第十六条を次のように改める。
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
二 第九条又は第十条の規定による信託業務の停止の命令に違反した者
第十八条から第二十条までを削る。
第十七条の条名を削る。
本則に次の七条を加える。
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
三 第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
四 第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十六条において準用する同法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
六 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十八条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
七 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
八 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九 第七条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書を提出せず、又はこれらに記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項について虚偽の記載をした者
十 第八条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者
二 第三条の規定に違反して、認可を受けないで義務の内容又は方法を変更した者
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
三 第二条第一項において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
四 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
第二十条 第八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第十六条 三億円以下の罰金刑
二 第十七条 二億円以下の罰金刑
三 前三条 各本条の罰金刑
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
一 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十七条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
二 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百一条の規定による命令に違反したとき。
三 第六条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。
四 第九条の規定による内閣総理大臣の命令(信託業務の停止の命令を除く。)に違反したとき。
五 信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割をした者
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条及び第十一条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条に規定する金融機関(以下この条において単に「金融機関」という。)が施行日以後にする行為について適用し、金融機関が施行日前にした行為については、なお従前の例による。
2 金融機関が前条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この項において「旧兼営法」という。)第五条ノ三第一項に規定する定型的信託契約に係る約款に基づく信託契約によって引受けをした信託については、金融機関は、第三条の規定にかかわらず、旧兼営法第五条ノ三の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の当該約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
(企業再建整備法の一部改正)
第十六条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の八第三項中「信託法第六十五条及び同条において準用する同法第五十五条第二項」を「信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)第百八十四条第一項及び第二項」に、「、これを」を「ついて」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「、委託者若しくは」を「、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は」に、「について委託者若しくは」を「について当該委託者又は」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第十八条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第八項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
二 信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第十条第十八項中「組合は、」の下に「第八項第二号及び」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第十一条の二十四に次の一項を加える。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業協同組合法第十一条の二十四第三項」とする。
第十一条の二十六を次のように改める。
第十一条の二十六 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
一 信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
二 信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
三 信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判

